2013/02/18
18日、経営する塾に通っていた15歳の少女にわいせつな行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反の罪に問われた前三重県尾鷲市長で会社役員、奥田尚佳被告(45)=名古屋市守山区=に、名古屋地裁(天野登喜治裁判官)は懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。
検察側は論告で「被害者の健全な育成を無視した卑劣な犯行で、精神的苦痛は相当に大きい」と指摘。弁護側は「全く事実無根で、被害者の供述の信用性には重大な疑念がある」などとして、一貫して無罪を主張していた。
論告によると、奥田被告は2010年7月8日、愛知県春日井市の学習塾で、当時15歳の少女にわいせつな行為をしたとしている。
検察側は論告で「被害者の健全な育成を無視した卑劣な犯行で、精神的苦痛は相当に大きい」と指摘。弁護側は「全く事実無根で、被害者の供述の信用性には重大な疑念がある」などとして、一貫して無罪を主張していた。
論告によると、奥田被告は2010年7月8日、愛知県春日井市の学習塾で、当時15歳の少女にわいせつな行為をしたとしている。
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