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2013/02/21


20日、社内研修でコスチュームを着用する「コスプレ」を強要され、精神的苦痛を受けたとして、化粧品大手「カネボウ化粧品」(東京)の子会社に勤務していた大分県内の女性が、子会社と当時の上司らに約330万円の損害賠償を求めた訴訟で、大分地裁は会社や上司らの責任を一部認め、22万円の支払いを命じる判決を言い渡した。


一藤哲志裁判官は判決理由で、「正当な職務行為とはいえず、心理的負荷を過度に負わせる行為」と指摘した。

判決によると、女性は、カネボウ化粧品の契約社員で、子会社の「カネボウ化粧品販売」(東京)に出向し、美容部員として勤務していた2009年10月、出向先の大分支社(大分市)が開いた研修会に参加。販売ノルマが未達成だったことから、上司からコスチュームが入った箱を他の部員数人とともに選ばされ、易者のコスチュームとウサギの耳の形をしたヘアバンドを着用させられた。また、許可なく写真を撮影され、別の研修会でスライド投影された。

判決では、「コスチュームは業務内容や研修会の趣旨と全く関係なく、着用によって精神的苦痛を感じたことが認められる」とした。

親会社のカネボウ化粧品は「判決文が届き次第、内容を精査して今後の対応を検討したい」とした。



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・読売:易者・ウサギ耳コスプレ強要、22万支払い命令




セクシャルハラスメント - Wikipedia
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