2ntブログ
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。



26日、長野県警佐久署と県警少年課は出会い系サイト規制法違反(禁止誘引行為)の疑いで少年2人を長野家裁上田支部に書類送検した。



2013/04/27


『発表によると、書類送検されたのは千葉県船橋市、中学3年男子(14)と東京都新宿区、高校1年男子(15)。

中3男子は1月中旬頃、自宅で携帯電話を使って、高1男子は2月上旬頃、自宅で携帯ゲーム機を使い、それぞれインターネット上の無料掲示板に自分のわいせつな行為の相手となるよう誘う書き込みを行った疑い。2人は「15歳です。エッチなお姉さんいませんか」などと書き込んだという。』と、読売新聞が記事に。

出会い系サイト規制法の目的



出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としている。
この法律における「児童」とは、18才未満の少年少女のこと。

出会い系サイトを利用する方に関する事項



出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されている(第6条)。
出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となる。
児童が出会い系サイトを利用することは認められていない。



■関連記事


・読売:「エッチなお姉さんいませんか」少年ら書類送検




出会い系サイト規制法の解説 - 警察庁

関連記事



コメントの投稿

非公開コメント

PAGETOP