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2013/03/11


児童ポルノの単純所持も禁止しようと、自民、公明両党が改正法案を今国会に提出する方向と一部で報じられ、ネット上で不安の声が相次いでいる。遠隔操作ウイルス事件での誤認逮捕などが問題になっているからだと、J-CASTが記事に。

児童ポルノ法改正の方向と日経新聞が2013年3月10日に報じると、ネット上では懸念する声が次々に上がった。

その記事によると、改正案では、個人の趣味で18歳未満の性的な画像などを収集する単純所持を禁止し、違反すれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。自公両党は、他党にも賛同を呼びかけるという。

児童ポルノを巡っては、両党から09年に単純所持禁止をうたった改正案が出され、ネット上で騒ぎになった経緯がある。その後も、民主党が11年に児童ポルノを繰り返し購入することを罰する取得罪を提案したが、いずれも廃案になっていた。

自民党法務部会の担当者は、取材に対し、「まだ決まっていません。内容もまだ分からないです」と答えた。真相ははっきりしないが、この問題に詳しい奥村徹弁護士は、ブログで3月11日、自民党が11年にまとめたような案が出てくるのではないかと推測した。

それは、民主党案とは違って、単純所持全般について処罰する厳しい内容。さらに、アニメやゲームなどの準児童ポルノは規制しないものの、被害を誘発する可能性があるとして政府が調査・研究することをうたっていた。

日本は児童ポルノの規制が国際的にも遅れているとされ、奈良県のように自治体独自で単純所持の処罰を盛り込むケースも出てきてはいる。しかし、遠隔操作事件をきっかけに、誤ってダウンロードしたり、添付したメールが送られたりしたときはどうするのか、と不安の声は根強いよう。

奈良県は、13歳未満の子どもを対象に単純所持禁止を盛り込んだ「子どもを犯罪の被害から守る条例」を2005年10月1日に施行した。しかし、県警少年課の次席は、ネット上での犯罪摘発は難しいと取材に明かす。

「被疑者の家に家宅捜索に行って、パソコン上に児童ポルノらしき記録が残っていたとしても、即検挙はできないです。遠隔操作事件があってからは、よけい捜査を慎重にやらざるを得なくなっており、ネット上の犯罪は積極的に検挙していません」

県警では、12年末までに計15件の児童ポルノ事件を条例違反で検挙した。しかし、県警サイバー室によるネット上の立件はなく、ほとんどがDVDを他人から譲り受けたケースだった。

05年に初めて検挙した事件では、容疑者が児童ポルノとはっきり分かる「関西援交」シリーズのDVDを購入していた。また、08年には、携帯電話のマイクロSDカードに8枚の画像が見つかったケースもあったが、これは本人が事実関係を認めたうえ、直前にスカート内盗撮をして通報されたケースだった。

ネット上では、児童ポルノ画像について「年齢ってどうやって確認するの?」との疑問も出ている。

この点について、県警では、13才未満であるかは小児科医に鑑定してもらっていると明かした。第一次性徴などを見るタナー法という判定基準があるという。ただ、13歳前後は分かりにくいため、明らかに幼児と分かるケースだけに絞って立件しているとした。

とはいえ、ネット上では画像がコラージュなどの加工をされていることも多い。いずれにせよ、ネット犯罪の捜査は至難の技のようだと、まとめている。



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・J-CAST:自公が児童ポルノ単純所持禁止へ法改正? 「誤ってダウンロードしたら」と不安相次ぐ




児童ポルノ - Wikipedia


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